• 三重大学医学部附属病院 感染対策チーム

    感染症予防法で、医師からの届出対象となる感染症のリストと届け出基準

    2類感染症
    (3)細菌性赤痢


    《 定 義 》

    赤痢菌(Shigella dysenteriae、S.flexneri、S.boydii、S.sonnei )の経口感染で起こる急性感染性大腸炎である。

    《 臨 床 的 特 徴 》

    潜伏期は1〜5日(大多数は3日以内)。主要病変は大腸、特にS状結腸の粘膜の出血性化膿炎、潰瘍を形成することもある。このため発熱、下痢、腹痛を伴うテネスムス(tenesmus;しぶり腹-便意は強いがなかなか排便できない)、膿・粘血便の排泄などの赤痢特有の症状を呈する。近年軽症下痢あるいは無症状に経過する例が多い。症状は一般に成人よりも小児の方が重い。

    《 報告のための基準 》

    診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下の方法によって病原体診断がなされたもの。

    (材料)便など

    • 病原体の検出
      赤痢菌の分離・同定

    • 疑似症の診断
      臨床所見、赤痢流行地への渡航歴、集団発生の状況などにより判断する
      (鑑別診断)カンピロバクター、赤痢アメーバ、腸管出血性大腸菌等による他の感染性腸炎等


    《届出について》

    届出の対象 患者・疑似症患者・無症状病原体保有者(キャリア)
    届出の時期 直ちに
    届出事項 氏名・年齢・性別・職業・住所・所在地・病名・症状・診断方法・初診年月日・診断年月日・推定感染年月日・感染原因・感染経路・感染地域・その他(保護者の住所・氏名)

    《備 考》

    • 法による入院の勧告は、無症状のものは対象とならない。

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