《 定 義 》 |
ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)が産生するボツリヌス毒素により発症する運動神経・筋の麻痺性疾患である。
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《 臨 床 的 特 徴 》 |
ボツリヌス毒素を産生するボツリヌス菌の芽胞が混入した食品(蜂蜜、コーンシロップなど)を乳児が
摂取することにより、嫌気的な環境の腸管内で芽胞が発芽・増殖し、産生される毒素が腸管から吸収され
ることにより、中枢神経(特に延髄)における神経刺激伝達障害が発生し、四肢の脱力、嚥下障害、呼吸
麻痺、複視などの症状が出現し、重症例では死亡する。
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《 報告のための基準 》 |
診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下のいずれかの方法によって 病原体診断がなされたもの
- 病原体及び毒素の検出
例 吐物や腸内容物等からのボツリヌス菌の分離と同定と、分離した菌からのボツリヌス毒素の検出など
- 病原体の遺伝子の検出
例 患者の糞便からの毒素遺伝子のPCR法による検出など
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《届出について》 |
届出の対象
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患者 |
届出の時期
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7日以内 |
届出事項
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氏名・性別・病名・症状・診断方法・初診年月日・診断年月日・推定感染年月日・感染原因・感染経路・感染地域 |
《備 考》 |
なし
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