• 三重大学医学部附属病院 感染対策チーム

    感染症予防法で、医師からの届出対象となる感染症のリストと届け出基準

    4類感染症で定点報告のもの
    伝染性紅斑


    《 定 義 》

    ヒトパルボウイルスB19型の感染による紅斑を主症状とする発疹性疾患である。

    《 臨 床 的 特 徴 》

    幼少児(2〜12歳)に多いが、乳児、成人が罹患することもある。潜伏期は4〜15日。顔面、とくに頬部に境界明瞭な紅斑が突然出現し、鼻背で融合して蝶型の紅斑になる。つづいて四肢に対側性に小紅斑が出現し、環状又は融合して地図状になる。消退後さらに日光照射、外傷などによって再度出現することがある。発疹の他に発熱、関節痛、咽頭痛、鼻症状、胃腸症状、粘膜疹、リンパ節腫脹、関節炎を合併することがある。予後は通常、良好である。

    《 報告のための基準 》

    診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下の2つの基準を全て満たすもの
    1. 左右の頬部の紅斑の出現
    2. 四肢の網目状の紅斑の出現

    上記の基準は必ずしも満たさないが、診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断や血清学的診断によって当該疾患と診断されたもの


    《届出について》

    届出の対象機関 小児科定点
    届出の対象 患者
    届出の時期 次の月曜
    届出事項 年齢・性別

    《備 考》


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