• 三重大学医学部附属病院 感染対策チーム

    感染症予防法で、医師からの届出対象となる感染症のリストと届け出基準

    2類感染症
    (4)ジフテリア


    《 定 義 》

    ジフテリア菌(Corynebacterium diphtheriae)の感染による急性感染症である。

    《 臨 床 的 特 徴 》

    ジフテリア菌が咽頭などの粘膜に感染し、感染部位の粘膜や周辺の軟部組織の障害を引き起こし、扁桃から咽頭粘膜表面の偽膜性炎症、下顎部から前頚部の著しい浮腫とリンパ節腫張(bullneck)などの症状が出現する。重症例では心筋の障害などにより死亡する。

    《 報告のための基準 》

    診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下の方法によって病原体診断がなされたもの。

    (材料)病変(感染)部位からの採取材料

    • 病原体の検出
      ジフテリア菌の分離と同定、ならびに分離菌におけるジフテリア毒素の検出
    • 病原体の遺伝子の検出
      例 PCR法など


    《届出について》

    届出の対象 患者・無症状病原体保有者(キャリア)
    届出の時期 直ちに
    届出事項 氏名・年齢・性別・職業・住所・所在地・病名・症状・診断方法・初診年月日・診断年月日・推定感染年月日・感染原因・感染経路・感染地域・その他(保護者の住所・氏名)

    《備 考》

    • ジフテリアには疑似症の適用はない
    • 法による入院の勧告は、無症状のものは対象とならない。

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