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産業医について

1.産業医とは?
 産業医とは、事業場の労働者が健康で快適な環境生活のもとで仕事が行えるように指導を行う医師のことです。労働安全衛生法(安衛法)第13条では「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」と定められています。

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、業種のいかんに関わらず、また部門・労働者の性別等に関係なく、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に、産業医を必ず選任しなければなりません。そして産業医を選任した時は、遅延なく所轄労働基準監督所長に届出ることが義務付けられています。(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・第2項)

  事業者が、もし安衛法に違反して産業医を選任しない場合は、50万円以下の罰金に処せられます。(安衛法第120条第1項)。また、常時50人未満の労働者を使用している事業場では、産業医を選任する義務はありませんが、労働者が50未満の事業場の事業者は労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません。(安衛則第13条第2項)


2.何をするのか?
 医学に関する専門的知識にもとづき、以下を行います。

a.総合対策
健康診断実施とその結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置
健康障害の原因調査及び再発防止措置
b.職業病対策
作業環境の維持管理、作業管理、衛生教育
c.成人病対策・健康増進
健康教育、健康相談


3.権限と義務は?
 「産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる」 (安衛法 第13条 第3項)と定められ、これに対して「事業者は勧告を受けたときは、これを尊重せねばならない」(同 第4項)となっています。
 また、「その職務に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる」 (安衛則 第14条 第3項)こと、および「事業者は、産業医が勧告・指導・助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないこと」(同 第4項) が定められています。

  一方、「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 (安衛則 第15条 第1項)と職場巡視が義務づけられています。また、職場の労働安全衛生委員会の一員として出席が義務づけられているます。


4.産業医になるには?
 医師であることのほか、労働安全衛生規則第14条第2項に定める以下の要件のいずれかを満たす必要があります。


  1. 産業医の職務を行うのに必要な医学に関する知識についての研修*であって労働大臣が定めるものを修了した者
  2. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
  3. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、またはあった者
  4. その他、労働大臣が定める者
    *日本医師会の産業医学基礎研修(日医認定産業医)、産業医科大学の産業医学基本講座(産業医大ディプローマ)


卒後研修終了後等に産業医に進むことを検討している方は、当講座に連絡をいただければ相談に乗ります。

メール

電話(FAX兼用) 059-231-5012




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