三重大学動物実験憲章

Charter for Animal Experiments in Mie University

 動物実験は、科学研究方法の中で重要な位置を占め、今後ともその必要性は高まるものと思われる。一方、動物実験に当たって、動物福祉の立場からの適切な配慮が強く求められてきている。動物福祉は動物愛護とは異なり、動物権利(animal rights)を認め、 人間はそれを守る義務があるという考え方が根底にある。このような動物福祉の思想を支持する人々は、1970年以降全世界的に着実に増えてきている。

 我が国では、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)が 制定され、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(昭和55年総理府告示第6 号)が示されてきたところである。さらに、動物福祉への配慮の国際的な強調の状況を受けて、学術審議会においては昭和62126日、「大学等における動物実験の実施に関する 基本的な考え方」を報告した。次いで、昭和62525日付けで、文部省学術国際 局長より各大学長宛に「大学等における動物実験について」の通知が出された。その中に、動物実験指針の作成および動物実験委員会の設置の設備が示されている。

 三重大学においては以下の態度と方法をとるものとする。動物実験に当たっては、洗練(refinement)、軽減(reduction)、および置換replacement)を全学共通の基本理念とする。動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項については各学部の特殊性を生かした動物実験指針をそれぞれ作成し、科学的にはもとより、動物福祉の観点からも適正な動物実験の実施を促すよう努める。

                       平成元年1220 制定

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