動物の搬入・搬出・移動について
当施設における実験動物の導入(搬入)、他機関への供与(搬出)、およびキャンパス内での移動に関するルールです。
感染事故防止および遺伝子組換え生物等の規制遵守のため、必ず以下の手順に従ってください。
1. 動物の搬入(購入・譲受)
業者からの購入
当施設が認める実験動物生産業者(日本クレア、ジャクソンジャパン、日本エスエルシーなど)からの搬入は、
検疫なしで飼育室へ直接搬入できます。
「実験動物購入依頼書」を事務室へ提出してください。
他大学・研究機関からの譲受(検疫)
他機関からの動物搬入は、施設内への病原微生物の持ち込みを防ぐため、原則として検疫(隔離飼育と検査)が必要です。
搬入までの流れ **注意**搬入までに動物実験計画の承認が必要です
- 搬入の申請「実験動物授受のための動物健康及び飼育形態調査レポート」の提出
「譲渡動物搬入許可申請書」
「微生物モニタリングレポート」...相手先施設の直近(過去3ヶ月以内)の検査結果
「実験動物授受のための動物健康及び飼育形態調査レポート」...相手先施設作成
上記3点を当施設担当者へ提出してください。 - 搬入可否の判定
施設長および施設スタッフがレポートを確認し、搬入の可否、検疫期間、搬入区域を決定します。 - 搬入・検疫期間
指定された検疫室にて一定期間(通常2週間〜)飼育し、検査で陰性を確認した後、一般飼育室へ移動します。
2. 動物の搬出(他機関への供与)
当施設で飼育中のマウス・ラットを他大学や研究所へ送付する場合の手続きです。
- 微生物モニタリングレポートの発行:
相手先機関から、当施設の微生物モニタリングレポートを求められる場合があります。 必要な場合は事務室までご依頼ください。 - 遺伝子組換え動物の場合:
「遺伝子組換え生物等の譲渡等に関する情報提供書」の交付が必要です。
3. 学内での動物移動(実験室への持ち出し)
動物実験委員会によって使用保管施設・実験室の承認を受けた部屋へのみ移動が可能です。
実験動物搬出許可申請書の提出
実験室へ動物を搬出する際は、事前に「実験動物搬出許可申請書」を提出してください。
持ち出した飼育器具は、速やかに施設に返却してください。
目隠しカバー
一般の学生や職員の目に触れないよう、ケージをビニール袋で完全に覆ってください。
公共スペースの回避
食堂や人が密集するエリアの通過は避けてください。
各種申請書のダウンロードはこちら(学内限定)
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