• 三重大学医学部附属病院 感染対策チーム

    感染症予防法で、医師からの届出対象となる感染症のリストと届け出基準

    4類感染症で定点報告のもの
    クラミジア肺炎(オウム病を除く)


    《 定 義 》

    Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniaeの感染による肺炎である。

    《 臨 床 的 特 徴 》

    いずれも発熱に乏しい下気道感染症である。Chlamydia trachomatisは新生児・乳児に多く、主に産道感染で間質性肺炎像を呈することが多く、Chlamydia pneumoniaeは飛沫感染により異型肺炎像を呈することが多い。

    《 報告のための基準 》

    診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下のいずれか方法によって病原体診断や血清学的診断がなされたもの。
    • 病原体の検出
      例、気道から病原体(Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae)の検出など
    • 病原体に対する抗体の検出
      例、血清抗体の有意な上昇など
    • 病原体の抗原の検出
      例、蛍光抗体法、酵素抗体法など

    なお、原因となる病原体の名称についても併せて報告すること


    《届出について》

    届出の対象機関 基幹定点
    届出の対象 患者
    届出の時期 次の月曜
    届出事項 年齢・性別・原因病原体の名称・検査方法

    《備 考》


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