−三重大学医学部自治会規約−


第1章 総則


  第1条:本会は、三重大学医学部学生自治会と称し、本部を三重大学医学部内におく。

  第2条:本会は、三重大学医学部全学生の団結と自治により、学園の民主化、学問の自由な発展を図ると共に学生生活
       の向上を図り、更に学生としての理性をもって、世界の平和と人類の福祉に貢献する。

第2章 組織

  第3条:本会は、三重大学医学部に籍をおく学生会員で構成する。

第3章 機関

  第4条:本会は、下記の機関をおく。 
       @学生大会  A自治委員会  Bクラス会

■第1節 学生大会

  第5条:学生大会は、本会の最高議決機関にして6ヶ月に1回の定期学生大会の他に、下記の場合には臨時学生大会を
       開かなければならない。
      1.自治委員会が必要と認めた場合。 
      2.全会員の6分の1以上の要求があった時。

  第6条:
      1.定期学生大会の招集及び課題は、遅くとも1週間前に告示せねばならない。但し臨時学生大会の場合は、その
       期間を短縮することができる。
      2.学生大会は、全会員の5分の2(大会議決に委任する1の委任状を含む)により、成立した出席者の過半数により
       議決する。(但し大会成立は全会員の5分の1以上の出席によるものとする。)
      3.学生大会が成立せざる時は、流会とするか、または、学生集会協議会とし関係事項について、学生大会及び関
       係機関に対し進言することができる。
      4.学生大会は、委員長が招集する。 

  第7条:学生大会で決定する事項は、次の通りである。
      1.基本方針の決定
      2.役員の承認
      3.予算の確認及び決算の承認
      4.その他必要事項

■第2節 自治委員会

  第8条:自治委員会は、学生大会に次ぐ議決機関で、各学年より4名づつ選出された自治委員会委員と、委員長・副委員
       長・書記長・及び13条第2項により選出された財政・文化・運動・厚生・ゼミ・情宣・渉外の各部長で構成する。

  第9条:自治委員会は、次のごとき場合自治委員長が招集する。 
      1.自治委員長が必要と認めた時。
      2.自治委員会委員5人以上の要求があった時。

  第10条:自治委員会は、全会員の過半数で成立し、出席者の過半数で議決する。

  第11条:自治委員会の任務は、次の通りである。 
      1.学生大会の決定に基きこれを執行する。
      2.基本方針にのっとり議決及び執行する。
      3.会計を監査する。
      4.役員選挙に対して立候補者を推薦することができる。

  第12条:自治委員会は1ヶ月に1度以上開かなければならない。但し、休暇中は、この限りにあらず。

  第13条:
      1.自治委員会に、この会の事務機関として書記局をおく。書記局は、財政・文化・運動・厚生・ゼミ・情宣・渉外の各
       種部局を設ける。
      2.書記局各部長は自治委員会役員が推薦し、自治委員会が選出する。
      3.自治委員会に書記局会議を設ける。書記局会議は、委員長・副委員長・書記長・及び財政・文化・運動・厚生・ゼ
       ミ・情宣・渉外の各部長で構成する。
      4.(1)書記局各部門に部会議を設ける。
       (2)部会議には、各部長が必要と認める人数の部員を設ける。
       (3)部員は部長が推薦し、書記局会議が承認する。
      5.書記局会議は、自治委員会の執行方針を具体的に決定立案すると共に、その決定事項に関する責任をもつ。

  第14条:自治委員会は特別委員会を作ることができる。但し、特別委員会は自治委員会で任務完了と認めた場合は解散
       する。

■第3節 クラス会

  第15条:
      1.クラス会はクラス委員を2名ずつ選出しなけらばならない。
      2.クラス会は自治委員会の要求がある時はクラス会を開くように努力せねばならない。

  第16条:クラス会の決議事項は、選出する自治委員を通じて自治委員会に反映させることができる。

■第4章 自治委員会役員

  第17条:自治委員会の役員は、下記の通りである。 
      1. 自治委員長は本会を代表し自治委員会を統轄する。 
      2.副委員長は自治委員長を補佐し、自治委員長に事故のある場合はこれを代行する。 
      3.書記長は書記局を統轄し、この会の事務について責任を持つ。

  第18条:自治委員会の役員選挙は選挙規定により別に定め、任期は5月15日より翌年の5月14日迄とする。自治委員会
       役員に欠員が生じた場合は選挙管理委員会が選挙規定に従って決定する。但し、後任者の任期は前任者の残
       りの任期である。

■第5章 財政

  第19条:自治会の会計年度は4月1日より始まり翌年の3月31日を以って終る。

  第20条:自治会の財政は全員の自治費を以ってこれにあたる。

  第21条:
      1.会員は自治会費を納入する義務を有する。
      2.その他臨時会費を必要に応じて徴収することがある。但し、その内容については学生大会で決議する。

■第6章 辞職並びにリコール

  第22条:自治委員会役員及び自治委員の辞職は自治委員会の承認を経た後、自治委員会役員の辞職に関しては学生
       大会、自治委員の辞職に関してはクラス会の承認を得なければならない。

  第23条:
      1.自治委員会役員のリコールは全会員の3分の1以上の要求があれば全学投票を行い全会員の過半数で成立する。
      2.自治委員会役員の1人でもリコールされた時、自治委員会は総辞職しなければならない。
      3.自治委員のリコールは選出クラスの過半数で成立する。

■第7章 附則

  第24条:この規定の改正は全会員の投票により3分の2以上の多数をもって決定する。

  第25条:この規約は1963年6月18日より効力を有する。

■第8章 補則

  第26条:自治委員会の成立については、クラス会で決定された自治委員会議決への委任状又は、同じくクラス会で決定
       された代理人への委任状を含む。 

  第27条:原則として前期学生大会は6月の第3週の水曜日、後期学生大会は11月の第3週の水曜日とする。学内の活動
       はすべてこれを優先させる。但し、日程変更のときは事前に自治委員会が決定して通達する。