動物実験施設利用手引き 

·三重大学動物実験憲章

三重大学 動物実験委員会HP

動物実験施設利用者の手引き *各種の伝票等については施設事務に問い合わせてください。

1、動物実験施設利用者登録

・動物実験施設入退出は「生体認証(指紋認証)」「24時間ビデオモニター」による管理方式を採用している。

・利用登録するには「動物実験施設利用者登録証交付申請書」を動物実験施設管理室に提出すること。

・新規登録は、三重大学動物実験取扱規定第25条に定める教育訓練を受けた者で、生命科学研究支援センター動物実験施設利用者講習会を受講後に有効となる。

・この利用者登録は年度ごとの更新を必要とする。

2、動物実験審査申請書

・動物実験施設利用者はもちろんのこと、三重大学地域イノベーション推進機構先端科学研究支援センター動物施設において動物実験を行う者は「三重大学動物実験憲章」と「三重大学動物実験取扱規則」(委員会HP参照)を遵守しなければならない。

・動物実験に先立ち、「動物実験審査申請書」を作成しなければならない。各部局担当課より研究支援チーム(内線9788)を通して学長に提出し、実験内容が科学的および倫理的に適切であるか否かの審査を受け、承認を得ること。

・承認を得た後、実験動物の入手・購入が可能となる。

3、実験動物の入手手続き

実験動物入手前に

  動物実験委員会の承認番号の確認。

  実験動物を動物実験施設で飼育する場合、その動物の飼育場所の有無の確認。

  入手先が指定業者以外の場合は、前もって施設長の許可を得ること。

a) マウス、ラット、ハムスター、ウサギ等

 発注はすべて動物実験施設が 一括管理して行う。以下の書類を購入希望日の2日前までに動物実験施設管理室に提出すること。

   「物品請求書」

   「実験動物購入依頼書」

   「飼育器具・機材申請書」

b) イヌ、ネコ等の譲渡動物

 ・現在、三重県内公的機関は捕獲動物の実験用譲渡は行っていない。
 ・個人からの譲渡動物を施設内で飼育することはできない。
 ・会社等からの譲渡がある場合は、法令を遵守し適正に行うこと。

c)ニホンザル等野生動物、特定外来生物

 ・当施設は、法の定める)ニホンザル等野生動物、特定外来生物の飼養等許可を得ていないため、
  利用希望者はあらかじめ、各自に法的手続きを含め導入のための準備をすること。
 
 ・野生動物の入手その後の取扱は国の定める「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」を遵守すること。

d) 遺伝子改変動物等

 ・「動物実験施設トランスジェニック動物等実験計画手引」、国立大学動物実験施設協議会の定める「実験動物の授受に関するガイドライン」および施設管理者の指示に従うこと。
 ・カルタヘナ法をはじめ、関連法規を遵守すること。

4、動物の搬入

・外部機関で飼育されていた動物、特にブリーダー以外の外部機関からの分与を受ける場合および購入する場合は必ず動物実験施設長の許可を得ること。

・動物業者からの動物は到着後は迅速に搬入すること。
搬入時、速やかに、「搬入伝票」を提出すること。
搬入後、「飼育ラベル」に連絡先、氏名、系統名、死亡時の処置を必ず記入すること。

5、動物の飼育

・動物の飼育法は 、次の三法があり、ケージラベルの色によって区別されている。

  A) 利用者自身が動物の世話をする方法(白色ラベル)
  B) 動物実験施設施設に飼育を任せる方法(青色ラベル)
  C) 遺伝子改変動物等で遺伝子タイピングや交配管理等を総合して
   動物実験施設に任せる方法(オレンジ色ラベル)

 A法は、給餌、給水、週一回のケージ交換、消毒薬によるケージ棚の清掃などが含まれ、利用者がその作業を怠る場合、実験の差し止めを指示する場合がある。

・定期のケージ交換以外の新ケージの使用に対して、別途に予備ケージ使用料を徴収するので、「飼育器具・機材申請書」を提出すること。

・遺伝子操作動物の飼育は、「動物実験施設トランスジェニック動物等実験計画手引」および施設管理者の指示に従うこと。

6、動物の再搬入

・動物実験施設外に搬出した動物を再度動物実験施設内に持ち込む事は、原則として禁止する。

・ただし、実験上止むを得ない場合は、搬入一週間前に「実験動物再搬入許可申請書」に所定事項を記入のうえ、管理室に提出し、統括責任者の許可を受け、その指示に従うこと。

7、動物死体の処分

・動物を処分時、「動物処置伝票」を提出すること。

・動物は各飼育室にあるビニール袋に入れ、体液が漏れでないように、口をしっかり結ぶこと。

1階洗浄室の死体専用ポリバケツ(月曜ー木曜日)または、-20度保冷庫(金曜ー日曜日、祝祭日とその前日)に入れること。

・ケージは、ケージ専用回収ワゴンに置くこと。

8、飼育中の死亡動物

・死亡動物の処分は、飼育ラベルの指示にしたがって施設職員が行う。

・処置委任の場合は施設職員が死体を処分し、処置伝票を作成する。

・死体保存する場合は、実験者に連絡するので速やかに処置すること。連絡後、翌日の午後まではケージの上に置く。以降、安全衛生上、施設職員が焼却処分を管理する。

9、施設外での実験に伴う実験動物の処分

・「持ち込み動物死体処理伝票」を記入提出すること。

10、実験室の使用について

・実験室、手術室、X線室を使用希望者は、あらかじめ「実験室利用伝票」を提出すること。

・各室の使用希望状況を公開するため、伝票提出時に予約表にも記入すること。

・利用は原則として先着順としているが、利用者間で調整すること。

・使用済みの手袋、缶、瓶、注射器等は分けて廊下の指定ゴミ箱に捨てること。

11、実験終了時の注意について

 ・動物の処置・処分、実験スペースの清掃(使用前状態に復帰)、器具の整理等を確認し退室。

12、薬物の取扱い

 ・利用者が実験に使用する毒劇物、向精神薬その他の薬物についは、実験者が実験の都度に搬入搬出  すること。

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