三重大学医師会会則

平成25年3月13日
設立総会議決
平成28年6月22日
定例総会議決
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は,三重大学医師会と称し,事務所を三重大学医学部附属病院内三重大学医学・病院管理部総務課総務係(三重県津市江戸橋2丁目174)に置くものとする。
(目的及び事業)
第2条 本会は,日本医師会及び三重県医師会との密接な連携のもと,医道の高揚,医学及び医術の発達,並びに公衆衛生の向上を図り,社会福祉の増進をもって地域社会に貢献するとともに,大学本来の目的である教育と研究の使命達成に協力することを目的とする。
2 本会は,前項の目的を達成するため,必要な事業を行う。
第2章 会 員
(会員)
第3条 本会の会員は,三重大学に勤務あるいは在籍する医師であり,本会の趣旨に賛同して入会した者とする。
2 本会の会員は,同時に三重県医師会会員及び日本医師会会員になることができる。
(入会、異動及び退会)
第4条 本会に入会しようとする者は,所定の様式により,会長に届出なければならない。異動及び退会しようとする場合もまた同様とする。
(会費)
第5条 会員は,別に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第6条 本会の会員が,次のいずれかに該当するときは,会員の資格を失うものとする。
(1)転任その他の理由により,三重大学に勤務あるいは在籍しなくなったとき
(2)本会の名誉を毀損し,又は本会則に反する行為をしたとき
第3章 役 員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 5名
(4)監事 1名
2 会長及び副会長は,理事とする。
(役員の職務)
第8条 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会務を執行するとともに会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長の職務を代行する。
3 理事は,会務を執行する。
4 監事は,本会の経理を監査する。また理事会に出席し,意見を述べることができる。
(役員の選出)
第9条 役員は,別に定めるところにより,総会において会員の中から選出する。ただし,理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。
2 役員に欠員を生じた場合,補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任及び任期満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第4章 会 議
(会議)
第11条 本会の会議は,総会及び理事会とし,総会は定例総会,臨時総会とする。
2 総会は,会員をもって構成し,定例総会は,理事会の決議を経て,毎事業年度終了後3か月以内に会長が招集する。臨時総会は,理事会の決議を経て,会長が招集する。 ただし,会員総数の5分の1以上から,会議の目的事項及びその理由を記載した書面をもって臨時総会招集の請求があったときは,会長はできるだけ早くこれを招集しなければならない。
3 定例総会及び臨時総会は、理事会の決議を経て,メールでの総会も可とする。
4 理事会は,理事をもって構成し,会長が招集する。
(議長)
第12条 総会及び理事会の議長は,会長がこれを務める。
(総会の決議)
第13条 総会は,この会則に定めるものの他,次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)決算に関する事項
(3)会費等賦課徴収に関する事項
(4)会則の変更に関する事項
(5)本会の解散に関する事項
(6)理事会が付議した事項
(7)三重県医師会代議員及び予備代議員の選出に関する事項
(8)その他本会の運営に関する重要な事項
2 会長は,次の事項を総会へ報告する。
(1)事業報告
(2)その他必要な会務報告
(理事会の決議)
第14条 理事会は,この会則に定めるものの他,次の事項を決議する。
(1)総会の決議した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(4)その他会長が必要と認める事項
(定足数及び議決)
第15条 会議は,総会にあっては会員の,理事会にあっては理事の過半数以上の出席をもって開会し,出席者の過半数をもって決する。 可否同数の場合は,議長の決するところによる。ただし,第13条第1項第5号については,総会員の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 会議に出席できない会員又は理事は,あらかじめ通知された審議事項等について,書面をもって表決を委任する意思を表明した場合にあっては,出席者とみなすものとする。
(委員会)
第16条 理事会は,特に必要と認めるときは,委員会を設置することができる。
第5章 資産及び会計
(経費)
第17条 本会の運営に必要な経費は,会費及び寄附金その他の収入をもって充当する。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第6章 事務局
(事務局)
第19条 本会に事務局を置く。
2 事務局に関して必要な事項は,会長が定める。
第7章 雑 則
(その他)
第20条 本会則に定めのない事項については,理事会において,その取り扱いを協議することとする。

  附 則
(施行期日)
1 本会則は,平成25年4月1日から施行する。
(設立年月日)
2 本会の設立年月日は,平成25年4月1日とする。
(設立時における役員)
3 本会の設立時における役員は,次のとおりとする。
会 長  登 勉
副会長  竹田 寛,水谷 仁
理 事  伊佐地 秀司,冨本 秀和,内田 恵一
監 事  緒方 正人
(平成25年10月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  登 勉
副会長  伊藤 正明,水谷 仁
理 事  伊佐地 秀司,冨本 秀和,内田 恵一
監 事  緒方 正人
(平成27年4月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊藤 正明
副会長  水谷 仁、冨本 秀和
理 事  伊佐地 秀司,須藤 啓広,内田 恵一
監 事  緒方 正人
  附 則
1 本会則は、平成28年6月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊藤 正明
副会長  水谷 仁、冨本 秀和
理 事  伊佐地 秀司,須藤 啓広,内田 恵一、兼児 敏浩、田辺 正樹
監 事  緒方 正人
(平成29年4月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊藤 正明
副会長  伊佐地 秀司,冨本 秀和
理 事  須藤 啓広,佐久間 肇,兼児 敏浩,内田 恵一,田辺 正樹
監 事  片山 直之
(平成31年4月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊藤 正明
副会長  伊佐地 秀司,冨本 秀和
理 事  須藤 啓広,佐久間 肇,兼児 敏浩,内田 恵一
監 事  片山 直之
(令和元年10月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊佐地 秀司
副会長  須藤 啓広,冨本 秀和
理 事  佐久間 肇,池田 智明,兼児 敏浩,内田 恵一
監 事  片山 直之
(令和2年4月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊佐地 秀司
副会長  冨本 秀和,須藤 啓広
理 事  佐久間 肇,池田 智明,兼児 敏浩,内田 恵一
監 事  村田 真理子
(令和3年10月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  伊佐地 秀司
副会長  冨本 秀和,須藤 啓広
理 事  佐久間 肇,池田 智明,兼児 敏浩,田辺 正樹,水野 修吾
監 事  村田 真理子
(令和4年4月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  池田 智明
副会長  須藤 啓広,佐久間 肇
理 事  兼児 敏浩,田辺 正樹,水野 修吾,山口 素子
監 事  村田 真理子
(令和4年6月1日における役員)
4 本会の役員は,次のとおりとする。
会 長  池田 智明
副会長  須藤 啓広,佐久間 肇
理 事  兼児 敏浩,田辺 正樹,水野 修吾,山口 素子,平山 雅浩
監 事  村田 真理子