三重大学医師会会費納付規程

第1条 本会会則第5条による会費の納付については,本規程の定めるところによる。

第2条 本会会費は,一般会員年額3,000円(医師法に基づく研修医は無料)とし,月割り額は、250円とする。

  • 2 会費は,指定の方法により年額を一括で納付するものとする。
  • 3 年の途中において入会する者については入会の月分から,同じく退会する者については退会の月分までの会費を納付するものとし,退会の翌月分以降の会費が既納の場合は返金する。

第3条 本会会員にして傷病,不慮の災害,出産育児その他特別の事由により会費の納付を不適当と認める者があるときは,本人の申出により理事会の決議を経てこれを減免することができる。

第4条 本規程は,理事会の決議により変更することができる。

附 則
1 第3条による会費の減免を受けようとする者は,その理由を詳記した申請書を添えて会長に申し出るものとする。
2 本規程は,平成25年4月1日から施行する。
   
附 則
本規程は,平成28年6月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。