三重大学医学部動物実験指針

三重大学医学部附属動物実験施設


三重大学医学部動物実験指針

Guideline for Animal Experiments in Mie University Faculty of Medicine
  1. 目的
本指針は、三重大学動物実験憲章に基づき、医学部において動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項を示すことにより、科学的にも、動物福祉及び取扱者の安全の観点からも適正な動物実験の実施を促することを目的とする。
  • 適用範囲
本指針は、動物実験施設内における実験のみならず、医学部において行われる全ての動物実験に適用される。
  • 施設、設備、組織及び諸規定の整備
本指針の趣旨にそった動物実験の場及び飼育設備を整備すると共に、その管理、運営に必要な組織体制及びそのための関連諸規定を整備しなければならない。
  • 動物実験倫理委員会の設置
三重大学動物実験憲章及び本指針の遵守の徹底を図り、動物実験の審査状況を監査し、動物実験実施に関する重要なことを審議するため動物実験倫理委員会を置く。

動物実験倫理委員会に関する事項は、別に定める。
  • 動物実験審査等委員会の設置

本指針が適正に運用されるため、及び動物実験の実施等に関する事項を審議するため、動物実験審査等委員会(以下「審査等委員会」をいう。)を置く。

審査等委員会に関する事項は、別に定める。
  • 動物実験申請手続等
動物実験計画を立案し、これを実施する者は、別に定める申請書類等を審査等委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出し、審査等委員会の承認を得なければならない。 委員長は、審査等委員会の審査結果を、別に定める審査結果通知書により、申請者に通知しなければならない。

動物実験の実施は、前項の審査結果通知書を受け取った後に開始することができる。また、実験の実施期間を延長する必要が生じた場合、計画に変更がない限り、延長を願いでて実験を継続することができる。
  • 実施計画の立案、関連諸規定の遵守
実験者は、動物実験の範囲を研究目的に必要な最小限度にとどめるため、適正な供試動物の選択、実験方法の検討と共に、適正な実験動物飼育環境等の条件を確保しなければならない。以上の点を含め、実験計画の立案に当たっては、実験動物の専門家に意見を求めたり、必要に応じて審査等委員会の助言等を求め、有効、適切な実験を行わなければならない。 実験者は、供試動物の選択に当たって、実験目的に適した動物種の選定、実験成績の精度や再現性を左右する供試動物の数、遺伝学的背景、微生物感染の状態、飼育条件等を考慮しなければならない。

感染実験計画、遺伝子の導入ないし改変を行った動物を用いる実験計画、サル類を使用する実験計画、犬、ネコを使用する実験計画及び手術室を利用する実験計画等の立案・実施は、別に定める関連諸規程に従わなければならない。
  • 動物の検収と検疫
実験者は、動物の発注条件、異常、死亡の有無等を確認し、また、動物の状態、輸送方法、輸送時間等をも確認するものとする。

実験動物の検疫は、基本的には実験者の責任においてなされるべきものであるが、動物実験施設職員の中の熟練した飼育技術者あるいは獣医師に依頼することが望ましい。
  • 実験動物の飼育管理
実験者及び動物実験施設職員は、協力して適切な施設・設備の維持管理に努め、適切な給餌、給水等の飼育管理を行わなければならない。 代表的な実験動物について、成熟固体1匹当たりの望ましい飼育設備のケージ又はペンの床面積と高さ及び飼育管理にかかる標準的作業手順を別に定め、これに従うものとする。

実験者及び動物実験施設職員は、協力して実験中の動物はもちろんのこと、施設への搬入時から実験終了時に至る全ての期間にわたって、動物の状態を子細に観察し、適切な処置を施さなければならない。

10 実験操作実験者は、麻酔等の手段によって、動物に無用な苦痛を与えないように配慮しなければならない。このため必要な場合には、審査等委員会あるいは動物実験施設職員の判断を求めるものとする。
  1. 実験終了後の処置
実験者は、実験を終了した動物の処置については、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準(昭和55年総理府告示第6号)」に定めるところに従うものとるする。ただし、この作業の終末処理を動物実験施設職員に依頼することができる。
  • 安全管理等にとくに注意を払う必要のある実験
物理的、化学的及び生物学的に危険な物質あるいは病原体等を扱う動物実験においては、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受けたり、実験結果のデータの信頼性が損なわれたりすることのないよう、十分に配慮しなければならない。なお、実験施設の周囲の汚染防止については、施設、設備の状況を踏まえつつ、特別の注意を払わなければならない。 この指針は、平成1168日から施行する。 三重大学医学部動物実験指針(昭和621125日制定)は廃止する。

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